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暮らしの情報-お知らせ(1)

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京都府宇治田原町

■児童手当制度の拡充
令和6年10月(12月⽀給分)から児童手当制度が拡充されます。拡充後の内容は次のとおりです。
対象者:高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方
所得制限:所得制限は撤廃されます。
支給月額:
・3歳未満…第1子、第2子は1万5千円
・3歳~高校生年代…第1子、第2子は1万円
※いずれも第3子以降は3万円となります。
支給月:偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を⽀給第3子の算定
▽第3子の算定
22歳到達後の最初の年度末までの子を含める。
▽制度拡充に伴う申請
現在、児童手当を本町から受給している方は原則申請不要ですが、高校生年代の児童のみを養育されている方は、新たに認定請求書等を提出する必要があります。
(新たに申請が必要と思われる方に案内通知を送付しますので、必要書類を返送してください。)
なお、現在児童手当を受給している方で児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含め3人以上の子を養育している場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要です。

問合せ・申込み:子育て⽀援課
【電話】88-6636

■40歳以上「国保の特定健診」受診期限は今月末まで
国民健康保険に継続して加⼊している40歳以上の方を対象に、6月末に特定健康診査の受診券(びわ色)を郵送していますので、医療機関でお早めに受診してください。
※新規加⼊の方を除き、健診予備月はありません。ご注意ください。
自己負担:無料

問合せ:健康対策課
【電話】88-6610

■75歳以上の方の健診 今月末までに受診を
後期高齢者医療制度に加⼊している75歳以上の方の健康診査は、今月末までです。まだ受診していない方は、医療機関でお早めに受診してください。
※新規加⼊の方を除き、健診予備月は、ありません。ご注意ください。
自己負担:無料

問合せ:健康対策課
【電話】88-6610

■定額減税調整給付金
令和6年度税制改正において実施される定額減税の対象者のうち、定額減税前の税額が定額減税額に満たず、定額減税を十分に受けられない方にその差額分について、定額減税調整給付金を給付します。
対象者:定額減税の対象者で次のすべてに当てはまる方
(1)定額減税可能額(※)が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
(2)合計所得金額が、1,805万円以下の納税義務者
※定額減税可能額
・所得税分…3万円
・個人住民税分…1万円
それぞれの金額に本人および同一生計配偶者または扶養親族(居住者に限る)の数を乗じた金額
給付額:定額減税可能額から「令和6年分推計所得税額」および「令和6年度分個人住民税所得割額」をそれぞれ差し引いた金額の合算額(給付額は1万円単位で切上げ)を給付します。
給付手続き:給付対象者には8月末に確認書を送付しています。申請期日までに必要書類を添付し、確認書を返送してください。
申請期限:10月31日(木)消印有効

問合せ・申込み:税住民課
【電話】88-6633

■令和6年度敬老祝寿会のお知らせ
今年度の敬老祝寿会も、昨年度同様、対象者の方を白寿、米寿、喜寿の節目を迎える方に限定した形で行う予定です。
対象者の皆さんには、開催案内を後日郵送しますので、ご理解をよろしくお願いします。

問合せ:福祉課
【電話】88-6635

■敬老祝金を贈ります
長年地域に貢献された高齢者に敬意を表し、長寿を祝して敬老祝金(町商工会発行商品券)を9月中にお贈りします。
対象:今年数え年で白寿・米寿・喜寿を迎える方で、9月1日現在引き続き3年以上町内に在住する方
祝金:白寿…2万円・米寿…1万円・喜寿…5千円

問合せ:福祉課
【電話】88-6635

■胃がん内視鏡検診が始まります
胃がんの早期発見・早期治療を目的に、府内の個別実施医療機関で胃がん内視鏡検診を受診できます。
胃がん検診を受けたことがない方も、ぜひこの機会に受診しましょう。
対象:
(1)町内に住民票のある50歳以上(昭和50年3月31日以前生)の方
(2)申込時に実施する問診で受診可能な方
費用:3千円または無料
※無料対象者:住民税非課税世帯、生活保護世帯、70歳以上の方
受診・申込期限:令和7年1月31日(金)まで
備考:事前に役場窓口で申し込みが必要です。

問合せ・申込み:健康対策課
【電話】88-6610

■新築・増築家屋の評価に伺います
新築・増築家屋に対する固定資産税の算定のための「家屋評価」に職員(身分証を携帯)がお伺いします。
令和6年中に評価の対象となる家屋(離れ・倉庫・車庫を含む。)を新築・増築された方には訪問日時を記載した案内をお送りします。なお、建築資料を借用することがあります。

問合せ:税住民課
【電話】88-6633

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