この制度は、事業主の方々が、従事者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その従事者が林業界をやめた時に、林退共から退職金を支払う制度です。
●特徴
・掛金の一部を国が免除します。
・雇用事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。
●事業主の方へ
・共済証紙は労働日数に応じて適正に貼付してください。
・共済手帳を所持している従事者が林業界を引退する際は、退職金を請求するよう指導をお願いします。
●労働者の方へ
・事業所を変わる際は、共済手帳を忘れずに受け取りましょう。
・林業界を引退する際は、忘れずに退職金を請求しましょう。
※退職金を受け取っていない方は、下記へお問い合わせください。
問合せ:独立行政法人勤労者退職金共済機構・林業退職金共済事業本部
【電話】03-6731-2889【FAX】03-6731-2890
<この記事についてアンケートにご協力ください。>