令和4年度の税制改正で、所得税と市民税・府民税の課税方式が統一され、異なる課税方式の選択ができなくなります。この改正により、上場株式等の配当所得や譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は、市民税・府民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合があります。
※令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は注意ください。
問合せ:税務課
【電話】75-1203
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