個人住民税の納付方法には(1)~(3)の方法があり、いずれか1つ又は複数の方法の合計が年税額となります。
※給与支払報告書の提出は、令和6年1月31日まで
(1)普通徴収
原則年4回、納付書や口座振替で個人が納付します。
(2)公的年金からの特別徴収
最大年6回、年金支給時に天引きされ、年金支払者が代わりに納付します。
(3)給与からの特別徴収
原則年12回、毎月の給与支払時に天引きされ、給与支払者が代わりに納付します。給与支払者は、原則として従業員の方が正社員・アルバイトに関わらず、個人住民税を給与から差し引き、市町村に納付しなければいけません。
なお、徴収方法の変更を希望する場合は、勤務先で手続きの必要があります。勤務先の給与担当者へ確認ください。
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