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自治体の皆さまへ

令和5年中に家屋を取り壊したり、増改築された方へ

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京都府木津川市

家屋(住家、店舗、工場、倉庫その他の建物)の固定資産税は、毎年1月1日現在に存在する家屋に課税されます。家屋の取り壊しや、増改築した場合は手続きください。

◆登記されている家屋の場合
法務局で、令和5年中に「建物滅失登記」、「建物表示変更登記」はお済みですか?

・はい
税務課への届出は不要です。

・いいえ
法務局で「建物滅失登記」をしてください。年内に建物滅失登記ができない場合、税務課に「建物滅失届出書」を提出ください。

◆登記していない家屋の場合
税務課に「建物滅失届出書」を提出ください。取り壊したことを確認できない場合は翌年度も課税されます。

◆小規模家屋の新築や増改築の場合
固定資産税がかかりますので、小規模な家屋も連絡ください。
その他:建物滅失届出書」は税務課にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。
※住宅を取り壊すと住宅用地の特例の適用が受けられなくなり、土地の税額が変わる場合があります。

問合せ:税務課
【電話】75-1203

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