自宅に一定規模(出力10kw)以上の太陽光発電設備を設置して、売電する場合、償却資産(事業用資産)となり、固定資産税の課税対象となることがあります。(令和5年度課税から適用)
対象となる可能性のある方には、令和5年度償却資産申告書(固定資産税)の提出をお願いします。
申告書は、京都地方税機構のホームページ(償却資産(固定資産税))からダウンロードできます。
◆太陽光発電設備に係る償却資産課税の取扱い
※網掛け部分は、令和5年度から適用
・太陽光発電設備には、太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計などが含まれます。
・法人所有、他事業使用のある又は個人宅に設置されていない太陽光発電設備については、事業用の資産であり、従前から課税対象としています。
・他事業使用とは、発電した電力の全部または一部(割合を問いません。)を売電以外の事業(事務所、店舗、工場、アパート、農業などで営利・非営利を問いません。)に用いること又は太陽光発電設備をリース業などの事業に用いることです。
・家屋評価の対象となっている建材型の太陽光パネルは、家屋(の一部)として固定資産税の課税対象となっているため、償却資産としては課税対象となりません。
・所有される、償却資産の価格(取得価格から毎年度減価したもの)が免税点(150万円)を下回る場合は、償却資産は課税されません。
問合せ:税務課
【電話】75-1203
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