1月から産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。
対象:出産する予定または出産した被保険者
▽軽減内容
・出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間の所得割保険税と均等割保険税
・双子など多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割保険税と均等割保険税
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産を含みます)。
※令和5年度分の国民健康保険税は、産前産後期間のうち、令和6年1月以後分のみ軽減対象です。
▽届出と必要書類
出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
(1)産前産後期間に係る保険税軽減届出書(市ホームページからダウンロードできます。)
(2)母子健康手帳など出産予定日や妊娠状態が確認できるもの
(3)届出者の本人確認書類と国民健康保険証
問合せ:国保年金課
【電話】75-1214
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