次の制度に該当する家屋の固定資産税が申告により減額されます。必要な書類などは、税務課に問い合わせをするか、市ホームページを確認ください。(都市計画税は減額の対象になりません。)
■住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う減額
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)で、令和8年3月31日までの間に、本制度の要件を満たす省エネ改修工事(1戸当り60万円超のもの)をおこなった場合は、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分まで)の3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修される場合は3分の2)が減額されます。
■居住安全(バリアフリー)改修工事に伴う減額
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、令和8年3月31日までの間に、本制度の要件を満たすバリアフリー改修工事(1戸当り50万円超のもの)をおこなった場合は、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます。
■住宅耐震改修工事に伴う減額
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させる改修工事(1戸当り50万円超のもの)をおこなった場合は、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分まで)が2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修される場合は3分の2)が減額されます。
■共通事項
・減額措置の適用は、1戸について1回限りです。
・「省エネ改修」と「バリアフリー改修」に伴う減額措置は併用できます。
・新築住宅の軽減、耐震改修の減額措置を受けている住宅は、併用はできません。
・改修工事完了後、原則として3か月以内に、必要書類を添付して税務課に申告ください。
・様式は市ホームページからダウンロードできます。
問合せ:税務課
【電話】75-1203
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