■10月1日は浄化槽の日
管理が不十分な浄化槽は、近隣に悪臭で迷惑をかけたり、側溝や河川を汚し、生活環境を悪化させることがあります。浄化槽を使用する場合は、次の3つの義務「保守点検」「清掃」「法定検査」を守り、正しく管理しましょう。
■保守点検は登録業者に
概ね3~4か月に1回以上(機種により異なる)、府の登録業者による保守点検(機械の点検・補修や消毒剤の補給など)を受けてください。
問合せ:
山城南保健所出72-4303
(公社)京都保健衛生協会【電話】075-681-1727
■清掃は許可業者に
浄化機能の維持のために、年1回以上、相楽広域行政組合の許可を受けた業者の清掃を受けてください。
また、下水道への切り替えや建物の解体で浄化槽を廃止する場合は、槽の最終清掃が必要です。
■浄化槽清掃業者
(株)クリーンサービス山城【電話】94-3241
(株)相楽清掃【電話】76-2417
相楽商事【電話】62-3009
(有)フシミ【電話】075-601-6714
大和清掃【電話】0742-61-4798
城南衛生(株)【電話】62-9000
平安衛生開発(株)【電話】62-1732
■定期検査は指定検査機関に
使用開始後の3~5か月の間に1回、その後は1年に1回、(社)京都保健衛生協会(【電話】075-681-1727)の定期検査を受けてください。
問合せ:
相楽広域行政組合事務局【電話】72-0421
環境課【電話】75-1215
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