「猫が庭に入って糞尿をして困っている」「猫が家の敷地内で子猫を産んだ」という意見が多く寄せられています。しかし、猫には登録制度や放し飼いを制限する法律がないため、公的機関では駆除・捕獲ができません。
ふん害などを軽減するために、変動超音波式猫被害軽減器を貸し出しますので活用ください。
※猫は愛護動物です。虐待は絶対にしないでください。法律で罰せられます。
また、地域猫活動として猫の世話をしている方もいます。猫よけ対策は必ず自身の敷地内でおこない、近隣のトラブルがないようにお願いします。
■変動超音波式猫被害軽減器とは
猫が近づくと、猫が嫌がる超音波を出して追い払う機器です。動物愛護の観点から猫を傷つけずに1~2週間をかけて学習させ、ふん害などを軽減します。発生する超音波は人体や環境に無害ですが、人によっては、不快に感じる場合があります。また、必ずしも効果があるわけではありません。
■貸出について
内容:原則として1台を20日間(1世帯1回限り)
持ち物:身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真のある官公庁発行のもの)
申込:直接、環境課へ。※台数に限りがあります。希望する場合は事前に相談ください。
その他:
・使用する乾電池(1台につき単1形乾電池4本)は借用者が用意ください。
・機器の破損、紛失などは、全額弁償いただきます。
・事故などは、借用者の責任となります。
問合せ:環境課
【電話】75-1215
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