■健康保険証の廃止およびマイナンバーカードと健康保険証の一体化
12月2日に現行の健康保険証は廃止され、新規の保険証は交付されません。
廃止後は、基本的にマイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用します。
▽国民健康保険に加入の
方12月1日時点で手元にある被保険者証は、記載の有効期限(最長令和7年11月30日)まで使用できます。
▽後期高齢者医療の被保険者
12月1日の時点で手元にある被保険者証は、令和7年7月31日まで使用できます。
▽マイナ保険証の利用のメリット
・より良い医療を受けることができる
過去に処方された薬や受診結果などを正確に医師・薬剤師に共有できるため、治療に役立ちます。
・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。
▽マイナ保険証を保有していない場合(国民健康保険・後期高齢者医療)
マイナンバーカードを保有していない方や保有者で保険証の利用登録をしていない方は申請することなく保険証の代わりとなる資格確認書が交付され、引き続き医療を受けることができます。
資格確認書は、保険証に記載の有効期限が切れる前に交付します。
(マイナ保険証を紛失などをした場合は、国保年金課に申請すると資格確認書が交付されます。)
問合せ:国保年金課
【電話】75-1214
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