家屋(住家、店舗、工場、倉庫その他の建物)の固定資産税は、毎年1月1日現在に存在する家屋に課税されます。家屋を取り壊したり、増改築された場合は次のとおりすみやかに手続きをお願いします。
■登記されている家屋の場合
法務局で、令和6年中に「建物滅失登記」、「建物表示変更登記」はお済みですか。
□はい 税務課への届出は不要です。
□いいえ 法務局で登記をしてください。年内に登記ができない場合、税務課へ連絡ください。
■登記されていない家屋の場合
税務課に「建物滅失届出書」を提出ください。
税務課では、取り壊し家屋の把握に努めていますが、取り壊したことを確認できない場合は翌年度も課税されることになります。
※「建物滅失届出書」は税務課にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。
■小規模家屋の新築や増改築の場合床面積の大小に関わらず固定資産税がかかります。小規模家屋の場合も税務課へ連絡ください。
※住宅用地に対する特例が適用されなくなる場合があります。
住宅用の敷地として使用している土地は、税額が低く抑えられています。住宅を取り壊した場合は、住宅用地の特例の適用が受けられなくなり税額が変わる場合があります。
■住宅用地の異動申告申告は1月末までに
土地の所有者は、住宅用地の課税標準の特例措置の適正な運用のため、土地の利用状況が次のように変わった場合には、税務課へ連絡ください。
・家屋の用途を変更した場合
・土地の売買などにより住宅用地に変更があった場合
・住宅用地の住宅戸数に変更があった場合
問合せ:税務課
【電話】75-1203
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