■消費生活センターからのお知らせ「クーリング・オフ」ってどんな制度?
「消費者トラブルにあったのでクーリング・オフのやり方を教えてください」との相談が多く寄せられています。クーリング・オフ制度は、訪問販売など一定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。「契約は守らなければならない」とする原則の例外で、法律や約款などに定めがある場合に限ります。ただし、インターネットでの通信販売や一部使用した消耗品などは、通常適用されません。
▽クーリング・オフが可能な期間
・訪問販売・訪問購入・電話勧誘販売など 8日以内
・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引(マルチ商法、内職・モニター商法など) 20日以内
▽クーリング・オフの方法
・はがきでおこなう場合送付する前にはがきの両面をコピーし、特定記録郵便、簡易書留で送付する。
・電磁的記録でおこなう場合通知後は送信したメールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの画面のスクリーンショットを保存しておく。
▽年末年始 センター休所日
相楽センター(【電話】72-9955)、京都府センター(【電話】188) 12月28日~令和7年1月5日
国民生活センター(【電話】188) 12月29日~令和7年1月4日
場所:相楽会館1階(木津上戸15)
問合せ:相楽消費生活センター
【電話】72-9955
相談日:月~金曜日(祝日・休日、年末年始除く)
相談時間:午前9時~正午、午後1時~4時
その他:「消費者ホットライン」【電話】188(いやや!)番も利用ください。
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