昨年度、所得超過により児童手当を受けていない方で、令和6年度(令和5年分)の所得額が所得上限限度額を下回った方は、改めて申請をおこなうことで、受給できます。
特別徴収税額決定通知書などで事実を知った日の翌日から15日以内の手続きが必要です。該当する場合は、必ず手続きください。(公務員の方は、職場で確認ください。)
日時:5月以降(税額決定通知書などの受領以降)
対象:中学校修了前の児童を養育している人
持ち物:
・所得上限限度額未満となったことがわかる書類など
・請求者の健康保険証、普通預金通帳(口座番号などがわかるもの)
・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるものと本人確認書類
※その他、追加で書類を求める場合があります。
その他:詳しくは市ホームページで確認ください。
問合せ:こども未来課
【電話】75-1212
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