昨年度の減免を受けた方は、4月初旬に届いた案内を確認ください。
新たに減免を受ける方、申請内容に変更のある方(車を乗り換えた方など)は、次の方法で手続きください。
※減免は、普通自動車を含め、障がいのある方1人につき1台に限られます。
■減免を受けられる軽自動車の範囲
(1)18歳未満の障がい者、重度の障がい者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者福祉手帳1級など)の場合は、障がい者本人または生計を一にする方が所有し、運転する軽自動車
(2)(1)以外の場合は、障がい者本人が所有し、本人または生計を一にする方が運転する軽自動車
(3)障がい者のみで構成される世帯の障がい者本人が所有し、常時介護する方が障がい者の為に継続的に運転する軽自動車
※「障がい者と生計を一にする方」「常時介護する方」については証明(確認)が必要です。
■減免を受けられる障がいの範囲
・身体障害者手帳 障がいの等級が視覚、聴覚、内部障がいの4級以上、音声機能障がいの3級以上、肢体不自由の場合は上肢3級、下肢6級、体幹5級以上の方など
・戦傷病者手帳 特別項症~第3款症までの方
・療育手帳Aの方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
※詳しくは、5月上旬に届く案内を確認ください。
持ち物:
・軽自動車税(種別割)減免申請書(税務課にあります)
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者証も必要)のいずれか
・運転免許証(障がい者本人が運転しない場合は、運転する方の免許証)
・減免を受けようとする軽自動車の自動車検査証(車検有効期限内のものに限る、250cc以下のバイクは不要)
※電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」が必要です。(電子車検証のみでの受付は不可)
・令和6年度軽自動車税(種別割)納付書・納税通知書
・納税義務者のマイナンバー通知カード、又はマイナンバーカード
申込:5月31日までに直接、税務課へ。(正午~午後1時を除く)
※申請期限を過ぎると受け付けできません。
その他:
・申請受付後、減免の適用について審査し、結果を通知します。
・所有者や運転者以外で別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です。
・普通自動車税の減免は、山城南府税出張所(【電話】72-0231)へ問い合わせください。
問合せ:税務課
【電話】75-1203【FAX】72-3900
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