令和6年度税制改正で令和6年度の個人住民税が定額減税されることになりました。
対象:前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者で国内に住所がある方
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
・同一生計配偶者と扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税を定額減税します。
徴収方法(令和6年度分):
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均等割りします。
(2)普通徴収(事業所得者などの方)
定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
(3)公的年金などの所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
その他:定額減税補足給付金(調整給付金)は後日、給付金事務局から該当者にお知らせします。
問合せ:
給付金事務局【電話】080-7680-2349【電話】080-7680-2640【電話】080-7685-7108
税務課【電話】75-1203
<この記事についてアンケートにご協力ください。>