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国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請を

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京都府木津川市

収入の減少や失業などで保険料を納めることができず未納のままになると、将来の「老齢基礎年金」や、障がいや死亡などの不測の事態が生じたときに「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。そのような状況を防ぐため、本人からの申請で、保険料が「免除」または「猶予」される制度があります。

■パソコンやスマートフォンから電子申請が可能です。
申請には、マイナンバーカードとマイナポータルへの利用登録が必要です。
詳しくは、日本年金機構のホームページを確認ください。

■申請手続きの流れ(令和6年7月~令和7年6月分の申請)
・マイナポータルを利用した電子申請
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書を国保年金課窓口または京都南年金事務所(郵送もできます)で受付

日本年金機構の審査後、はがきで結果通知が届きます。
電子申請の場合は、マイナポータルに通知されます。
※審査期間中に行き違いで催告状などが届く場合があります。

持ち物:
・個人番号(マイナンバーカード又は通知カードと本人確認できるもの)又は、基礎年金番号の分かるもの
・退職(失業)による特例で申請する場合は、雇用保険受給資格者票や雇用保険被保険者離職票などの写し
(過去に同一の証明書類を添付したことがある場合は添付を省略できます。)
その他:令和5年度に全額免除または納付猶予が承認され、継続希望の方は令和6年度分の申請は不要です。それ以外の方(失業特例による全額免除または納付猶予、一部免除、不承認など)は令和6年7月以降に改めて申請ください。
※一部免除の場合は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納付ください。また、所得によって審査しますので、対象者の所得を申告ください。

■過去2年までさかのぼって免除申請できます
平成26年4月から、過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)まで免除を申請できるようになっています。

■産前産後期間は国民年金保険料の納付は不要です
国民年金第1号被保険者が出産された場合、届出により出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間は、保険料が免除になります。産前産後免除の期間は将来の老齢基礎年金の年金額に反映されますので、届出ください。

■免除期間の保険料は、後から納めることができます
・免除(全額・一部)や納付猶予の承認を受けた期間は、将来受ける年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、免除された保険料を追納(あとから納めること)できます。免除を承認された翌年度から3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・一部免除の減額された保険料は2年を超えると、時効により納められなくなります。

■新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方へ
臨時特例免除制度は令和4年度サイクル(令和5年6月分まで)で終了しました。令和4年度サイクルまでの申請は可能です。

対象期間:令和4年6月分~令和5年6月分
対象:次の要件をすべて満たす方
・新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年2月以降に収入が減少した。
・当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料の免除基準相当になることが見込まれる。
持ち物:所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
申込:直接、京都南年金事務所または国保年金課へ。

問合せ:
京都南年金事務所【電話】075-644-1165
国保年金課
その他:申請書・所得の申立書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

問合せ:国保年金課
【電話】75-1214

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