ごみの野外焼却は法律で、一部の例外を除いて禁止されています。(違反した者には、5年以下の懲役または1,000万円(法人は3億円)以下の罰金)
■野外焼却禁止の例外
・国、地方公共団体が施設管理をおこなうために必要な焼却(河川管理者がおこなう伐採した草木の焼却など)
・災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却
・風俗慣習上宗教上の行事をおこなうために必要な焼却
・農業・林業・漁業を営むためにやむを得ない焼却(農業者がおこなう稲わらの焼却など)
・たき火などの日常生活上で通常おこなわれる軽微な焼却
・他の法令で認められた焼却
※廃タイヤ・ビニールなどの焼却は、生活環境に支障があり、おこなうことはできません。
※例外の場合でも、周辺住民の方の生活環境に支障がないように、燃やす量や風向き、時間帯などに十分配慮ください。(状況によって行政指導などの対象になる場合があります。)
問合せ:
環境課【電話】75-1215
農政課(農林漁業関係)【電話】75-1220
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