■70歳から74歳までの国民健康保険加入者の方へ
8月1日から「国民健康保険高齢受給者証」が切り替わります。
有効期限(7月31日)までの受給者証は、8月1日から使用できません。有効期限の切れた受給者証は、個人情報に注意し、8月1日以降に破棄してください。国保年金課、加茂・山城各支所、西部出張所へ返却もできます。
その他:
・7月中に届く、新しい受給者証を確認ください。
・該当する方で、令和5年中の所得の申告をしていない(給与・公的年金支払報告書が事業所などから市に提出されている方を除く)場合は、正しい自己負担割合の判定ができません。7月中に申告ください。
■後期高齢者医療制度の保険料の改定
後期高齢者医療制度の保険料は、2年に1度見直しされます。
▽京都府の令和6・7年度の保険料(年額)
保険料:限度額80万円(注1)=均等割額 56,340円/人+所得割額(総所得金額等‐43万円)×10.95%(注2)
(注1)令和5年度に京都府後期高齢者医療の被保険者であった方は73万円
(注2)基礎控除後の総所得金額などが58万円以下の方は10.11%
(注1・2は令和6年度のみの措置)
▽保険料の軽減措置
所得の低い方は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
その他:7月中旬に届く令和6年度保険料額決定通知書を確認ください。
問合せ:国保年金課
【電話】75-1214
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