不妊症または不育症のために治療を受けている夫婦に、治療費用の一部を助成します。
対象:府内に住民登録が1年以上あり、かつ受診時に市に住民登録のある夫婦で、国民健康保険ほか各種医療保険に加入している方(生活保護受給者は対象外)
■治療内容と助成限度額
本人負担額の合計の2分の1以内で助成します。各治療項目に対する限度額は表のとおりです。
申込:診療日の翌日から起算して1年以内に次の書類を直接こども家庭支援室へ。
(1)不妊治療等助成金交付申請書兼請求書
(2)医療機関等証明書
(3)振込先通帳などの写し
(4)事実婚関係に関する申立書(事実上婚姻関係にある方のみ)
その他:
・書類は、市ホームページからダウンロードできます。
・京都府がおこなう不妊治療費などへの助成制度は、京都府ホームページをご覧ください。
問合せ:こども家庭支援室
【電話】75-1204
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