■良好な生活環境の保全と安全・安心な生活のため、太陽光発電設備に関する条例を制定しています
事業をおこなう場合は、事業に着手する日の60日前までに、市長への届出と同意の申請が必要です。
※抑制区域内で事業区域の面積が500平方メートル以上の事業である場合、市長は同意しないものとします。
※令和2年7月15日以降におこなわれる太陽光発電設備の設置に関する事業が対象です。
▽抑制区域
(1)都市計画道路城陽井手木津川線以東であって、国道163号以北の区域(本紙図参照)
(2)地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、河川区域、河川保全区域、文化財の所在する区域、自然環境保全地域、歴史的自然環境保全地域、住居専用地域など
■次の事業は、条例の適用除外となります。
(1)発電出力が50kW未満かつ事業区域の面積が500平方メートル未満の事業
(2)建築物に設置する事業
■条例の適用一覧
(注1)
第10条第2項(抜粋)
市長は、事業区域の全部又は一部が抑制区域内に位置するときは、事業の施行に同意しないものとする。ただし、発電出力が50kW以上かつ事業区域の面積が500平方メートル未満の事業にあっては、この限りでない。
第10条第3項(抜粋)
前項ただし書に規定する事業を施行しようとする事業者は、第8条第1項の規定による届出を行う前に、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1)近隣関係者に対し、第8条第1項各号に掲げる事項について説明会を開催すること。
(2)その他関係者に対し、第8条第1項各号に掲げる事項について説明を行うこと。
その他:抑制区域など、詳しくは条例または市ホームページで確認ください。
問合せ:都市計画課
【電話】75-1222
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