小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方へ 29/56 2024.09.01 京都府木津川市 次の(1)(2)を満たす方に、日常生活用具の給付をおこなっています。 (1)小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策の対象とならない (2)「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」による施策の対象とならない 給付を希望する場合は、用具を購入する前に申請手続きが必要です。詳しくはこども家庭支援室へ問い合わせください。 ■給付種目など ※給付は保護者などの所得に応じて自己負担が生じる場合があります。 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 物価高騰対応重点支援給付金と定額減税補足給付金(調整給付) 不妊治療費などの助成制度