■申告が必要な人って?
所得の種類や額、源泉徴収されている所得税の金額などで、提出する申告書が異なります。1年間の収入を振り返り、適切に申告ください。
(1)確定申告が必要な方
・事業収入がある方などで、令和6年中の所得の合計金額が所得控除※1の合計額を超える方
・公的年金収入がある方で、「400万円超」または「400万円以下であっても、公的年金以外の所得が20万円を超える」方
・給与収入がある方で、「2か所以上から給与をもらっている」、「給与以外の所得金額の合計額が20万円を超える」、「給与の収入金額が2千万円を超える」方
・初めて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)※2を受ける方
(2)確定申告をしたほうがよい方
給与収入や年金収入のある方で、所得税が源泉徴収されているが、申告することで還付のある方
(3)市・府民税申告をしたほうがよい方公的年金収入が400万円以下で、公的年金等源泉徴収票に記載のある所得控除以外に控除のある方
※1税金を計算する際、所得から差し引かれるもの(社会保険料控除や、生命保険料控除、扶養控除、医療費控除など)
※2令和6年中に居住開始され、初めて申告される方は、相楽統一会場か宇治税務署会場のみ受付できます。
■申告の際の注意
▽医療費控除を受ける方
・支払額と、補てん金の明細書を必ず作成し来場ください。会場に作成スペースはありません。
・領収書の添付または提示は不要ですが、申告期限などから5年間は提示または提出を求められる場合がありますので、保管ください。
▽ふるさと納税ワンストップ特例の申請をしている方
確定申告または市・府民税申告をされる場合、申告書の内容が優先されます。必ず、ふるさと納税をした寄附金受領書などをあわせて申告ください。
▽持参が必要なもの
・収入や所得の分かるもの(源泉徴収票、収支内訳書など)
・控除の証明(社会保険料の納付証明、生命保険料控除証明など)
・身体障害者手帳など
・申告者本人の金融機関の口座が分かるもの(還付の場合)
・申告者のマイナンバーカード(又は通知カード+本人確認書類)
・マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)と署名用電子証明証の暗証番号(6~16桁の英数字)
・被扶養者のマイナンバーが分かるもの
・利用者識別番号がわかるもの(お持ちの方)
▽e-Taxを利用ください。パソコン・スマートフォンでも簡単に作れます。
国税庁ホームページ確定申告書作成コーナー(【URL】https://www.keisan.nta.go.jp)で確定申告書を作成できます。作成操作は簡単で、税額計算も自動です。作成した確定申告書は、電子申告ができます。郵送の場合は、第一種郵便物または信書便物として次の宛先へ送付ください。
大阪国税局業務センター阪神分室(〒661-8521 兵庫県尼崎市若王寺3-11-46)
問合せ:国税専用ダイヤル
【電話】0570-00-5901
■令和7年1月からの申告書などの控えへの収受日付印の押なつについて
国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手続きの見直しの一環として、令和7年1月から、申告書などの控えに収受日付印の押なつをおこないません。書面で提出する場合は、申告書などの正本(提出用)のみを提出(送付)ください。
提出年月日は自身で記録・管理ください。
※「申告書など」とは、申告書のほか、申請書・請求書・届出書などを含む、国税庁・国税局・税務署に提出(送付)する全ての文書です。
詳しくは国税庁ホームページ(【URL】https://www.nta.go.jp)から確認ください。
■国税に関する質問・相談は国税専用ダイヤルへ
音声に沿って「1」~「6」を選択
「1」所得税
「2」源泉徴収、年末調整、支払調書
「3」譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価
「4」法人税「5」消費税、印紙税
「6」その他
その他:
・税務署、業務センター室からの質問は、所轄の税務署、業務センター室へ問い合わせください。
・ナビダイヤルにつながらない場合は、所轄の税務署(木津川市は宇治税務署【電話】44-4141)に電話し、音声案内「1」を選択ください。
問合せ:
国税専用ダイヤル【電話】0570-00-5901
受付時間 平日午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
問合せ:
国税相談専用ダイヤル【電話】0570-00-5901
宇治税務署【電話】44-4141
税務課【電話】75-1203
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