HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種を逃した方が、定期接種の年齢を過ぎて任意接種を自費でした場合、接種費用の払い戻しをします。
対象:次のすべてに該当する方
・令和4年4月1日時点で市に住民登録がある、平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性
・16歳となる日の属する年度の末日(高校1年生の3月31日)までに、HPVワクチンを3回接種してない
・17歳となる日の属する年度の初日(高校2年生の4月1日)から令和4年3月31日までにHPVワクチン(2価サーバリックス又は4価ガーダシルのどちらか)を受け、接種費用を負担した
・助成(償還払い)を受けようとする接種回数分について、令和4年4月1日以降のキャッチアップ接種を受けていない
料金:実費(最大3回分まで)に相当する額
※接種を受けた年度のHPVワクチンの基準単価に相当する額で、接種以外の費用は払い戻しの対象外です。
持ち物:
・ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書
・接種費用の支払いを証明する書類(領収書と明細書、支払い証明書などの原本)
※接種日、ワクチン名、ワクチン毎の料金、医療機関名が記載されているもの。領収書に記載されていない場合は、明細書(原本)も添付ください。
・接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し、予防接種済証など)
※お持ちでない場合は医療機関が発行する証明書に代えることができます。
・被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請時住所記載の住民票、運転免許証などいずれかひとつ)
※申請者と被接種者が異なる場合は双方のものが必要です。
・振込先通帳の写し(金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・フリガナの記載があるもの)
申込:3月31日までに直接、健康推進課へ。
問合せ:健康推進課
【電話】75-1219
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