交通事故やけんかなど第三者の行為による負傷のため、健康保険を使って治療を受けるときには「第三者行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故などの第三者行為でケガをしたときの治療費は、原則、加害者が負担しますが、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができます。
この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うことになります。そこで、健康保険が後日、加害者に対して立て替えた治療費を請求するために「第三者行為による傷病届」のすみやかな提出をお願いします。
問合せ:
保険年金課国保係【電話】24-7015
保険年金課高齢者医療係【電話】24-7018
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