■償却資産(固定資産税)の申告は1月31日まで
1月1日現在で市内に事業用の資産を所有している、または市内の事業所に償却資産を賃貸している個人または法人は、償却資産(固定資産税)の申告が必要です。
償却資産の対象例:
・共通…パソコン、コピー機、応接セット、看板、広告塔、舗装路面、駐車場設備、太陽光発電設備など
・建設業…ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車など
・料理飲食業…テーブル、いす、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケセットなど
・医(歯科)・獣医業…レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ベッド、調剤機器など
・不動産貸付業…門扉、塀、緑化設備等の外構工事、受変電設備など
・理容・美容業…理容・美容いす、洗面設備、消毒殺菌設備、サインポールなど
申告期限:1月31日(水)
※期限間近になると窓口が大変混雑しますので、1月12日(金)までの早期申告にご協力ください。
申告方法:償却資産申告書に記入し、京都地方税機構へ提出してください。昨年申告した人には12月中旬に申告書類や申告案内ハガキを送付しています。申告書類が届いた人は、資産の増減がない、償却資産がない、市内での事業を廃業・休業した場合でも、その旨を届け出てください。
新たに事業を開始した人、申告書類がない人は連絡してください。
申告漏れ、申告誤りの課税は、申告した年度だけでなく資産を取得された年の翌年度まで遡及し、最大5年を限度に課税することになります。
問合せ:
京都地方税機構事務局【電話】075-414-4503
税務課【電話】24-7025【FAX】23-6537
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