物価高騰などで生活の負担が大きい低所得の子育て世帯を支援するため、子ども1人あたり5万円を給付します。
申請しなくてもよい人:(6月上旬項支給予定)
令和5年3月分の児童扶養手当を受けているひとり親世帯や、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した人
→8月中旬から順次給付予定の、住民税非課税世帯などへの臨時特別給付金については、7月号で詳しくお知らせします。
申請が必要な人:申請期限…令和6年2月29日まで(新生児は3月15日まで)
■ひとり親世帯
(1)公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る)
(2)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費などの物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している者と同じ水準となっている人
■ひとり親世帯以外の子育て世帯
令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満)の養育者であって、以下のいずれかに該当する人
(1)住民税均等割が非課税である人
(2)食費などの物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降令和6年2月までの家計が急変し、住民税均等割が非課税である人と同様の事情にある人
※令和6年2月末までに生まれた新生児も対象です。
問合せ:子ども政策室
【電話】24-7011【FAX】23-7011
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