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受給には初診日の特定が必要 障害基礎年金

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京都府福知山市

障害基礎年金は、病気やけがなどで生活や仕事などが制限された場合に受給できる年金です。

対象:次の(1)〜(3)の全てに該当する人
(1)障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金加入期間か20歳前または60歳以上65歳未満の年金未加入期間にある
(2)障害の状態が、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日またはその期間内に症状が固定した日)に、障害年金の等級1〜2級に該当している
(3)初診日の前日時点において、年金保険料の納付要件を満たしている。(20歳前障害を除く)

障害認定日に1〜2級に該当しなかった人が、その後65歳になるまでの間に障害が重くなり、1〜2級に該当するようになった場合は、65歳の誕生日の前々日までに請求すれば障害基礎年金を受給することができます。

なお、初診日が厚生年金の加入期間中の人は障害厚生年金も受給でき、対象となる等級も3級まで拡大されます。障害厚生年金3級が非該当となっても障害の程度により厚生年金の障害手当金を受けられる場合があります。

問合せ:
舞鶴年金事務所【電話】0773-78-1165
保険年金課【電話】24-7057【FAX】23-6537

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