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自治体の皆さまへ

対象者には随時案内と申請用紙を送付 児童手当の制度拡充について

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京都府福知山市

拡充内容:
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の支給額を月額3万円とし、第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳年齢到達後の最初の年度末まで」に延長
(4)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更(支払月の第1月曜日に支給)(4月は第2月曜日)

新たに申請が必要な人:
・高校生年代の児童を養育している方(中学生以下の子を養育しており、児童手当を現在受給している人は除く)
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当・特例給付を現在受給していない人
・現在児童手当を受給している方で、対象児童の「22歳年齢到達後の最初の年度末まで」の年齢の兄弟などについて監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している人
(「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの提出が必要になります。)
・施設等受給者(施設・里親など)である人で、委託などされている児童のうちに、高校生年代の児童がいる人

問合せ:子ども政策室
【電話】24-7011【FAX】23-7011

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