国民年金保険料は、社会保険料控除の対象となり、その年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、令和6年1月1日~12月31日に納めた国民年金保険料の全額です。また、自身の保険料だけでなく、家族の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除を受けることができます。
控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、領収書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。そのため、国民年金保険料を納付した人には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から送付されます。
■11月上旬に証明書が届く人
令和6年1月1日~9月30日に国民年金保険料を納付した人
■2月上旬に証明書が届く人
令和6年10月1日~12月31日にはじめて国民年金保険料を納付した人
問合せ:
舞鶴年金事務所【電話】0773-78-1165
保険年金課【電話】24-7057【FAX】23-6537
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