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償却資産(固定資産税)の申告は1月31日まで

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京都府福知山市

■事業用の資産を持っている人・償却資産を賃貸している人または法人
償却資産(固定資産税)の申告は1月31日まで
1月1日現在で市内に事業用の資産を所有している、または市内の事業所に償却資産を賃貸している個人または法人は、償却資産(固定資産税)の申告が必要です。

償却資産の対象例:

申告期限:1月31日(金)
※期限間近になると窓口が大変混雑しますので、1月14日(火)までの早期申告にご協力ください。
申告方法:償却資産申告書に記入し、京都地方税機構へ提出してください。昨年申告した人には12月中旬に申告書類や申告案内ハガキを送付しています。申告書類が届いた人は、資産の増減がない、償却資産がない、市内での事業を廃業・休業した場合でも、その旨を届け出てください。
新たに事業を開始した人、申告書類がない人は連絡してください。
申告漏れ、申告誤りの課税は、申告した年度だけでなく資産を取得された年の翌年度まで遡及し、最大5年を限度に課税することになります。

問合せ:
京都地方税機構事務局【電話】075-414-4503
税務課【電話】24-7025【FAX】23-6537

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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