国民年金第1号被保険者の人が出産する際、出産前後の国民年金保険料が、申請により一定期間免除されます。免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
免除対象期間:出産(予定)日が属する月の前月から4か月間。なお、多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)をいいます。
対象者:出産(予定)日が平成31年2月1日以降の人で、免除対象期間中に国民年金第1号被保険者の期間を有する人
届出時期:出産予定日の6か月前から
問合せ:
舞鶴年金事務所【電話】0773-78-1165
保険年金課【電話】24-7057【FAX】23-6537
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