20歳以上の学生で、所得が少なく国民年金保険料を納めることが困難な場合に、保険料の納付が猶予される制度があります。
在学期間が分かる学生証のコピーまたは在学証明書の原本を添えて申請してください。なお、申請は毎年度する必要があり、過去2年分までさかのぼって申請することができます。
令和5年度に納付特例が認められた学生で、引き続き同じ学校に在学している場合、4月上旬に日本年金機構からハガキ形式の申請書が送られます。必要事項を記入し、返送することで申請できます。ただし、当初の在学予定期間を超えて在学している場合や大学院へ進学した場合は、申請書が送られてきませんので、再度申請してください。
学生納付特例を受けた期間は、年金の受給資格に必要な加入期間には算入されますが、納付がなければ年金額には反映されません。保険料は10年以内であれば追納できます。
問合せ:
舞鶴年金事務所【電話】0773-78-1165
保険年金課【電話】24-7057【FAX】23-6537
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