本市で発生した火災の原因は、11年連続で「たき火・火入れ」が1位となっています。
空気が乾燥した日や風が強い日に「たき火・火入れ」をすると、思わぬスピードで燃え広がったり、周囲の建物に燃え移るなど、被害が拡大するおそれがあります。
過去には、消火しようとした際に火傷を負ったり、亡くなられた事例もあります。
■野外での焼却は原則禁止
野外での焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。指定ごみ袋(家庭から出るごみに限る)に入れてごみステーションに出すか、分別して直接環境パークに持ち込んで処分(有料)してください。
※「ごみの野焼き(野外焼却)」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」により原則禁止(例外を除く)されています。違反すると「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金またはその両方」が科せられます。
問合せ:消防署予防課
【電話】23-5119【FAX】22-1119
<この記事についてアンケートにご協力ください。>