国民健康保険被保険者証の一斉更新のため、3月中旬に新しい被保険者証を簡易書留郵便で送付します。必ず内容を確認してください。
■新しい被保険者証が使えるのは4月1日から
新しい被保険者証の有効期限は、令和7年11月30日で、色は黄色です。4月1日以降に使用することができます。有効期限が切れた被保険者証は、保険年金課または各支所窓口相談係に返却するか、はさみで切るなどして破棄してください。
■被保険者証の有効期限が短い場合
次の場合は、被保険者証の有効期限が短くなりますので、ご注意ください。
(1)令和7年11月30日までに75歳になる人
75歳の誕生日から国民健康保険被保険者ではなく「後期高齢者医療被保険者」となるため、有効期限は誕生日の前日です。
(2)国民健康保険料に滞納がある人
「短期被保険者証」を送付します。短期被保険者証の更新は、有効期限の14日前から保険年金課または各支所窓口で受け付けます。国保料の納付が確認できた後、お持ちいただいた短期被保険者証を新しい被保険者証に交換します。
○こんな場合は14日以内に届け出が必要です
(1)職場の健康保険をやめたとき、被扶養者でなくなったとき
(2)職場の健康保険に加入したとき、被扶養者になったとき
(3)転入、転出、転居、出生、死亡など、世帯の人の異動があったとき
問合せ:保険年金課
【電話】24-7019【FAX】23-6537
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