・職場の健康保険をやめたとき、被扶養者でなくなったとき
・職場の健康保険に加入したとき、被扶養者になったとき
・転入、転出、転居、出生、死亡など、世帯の人の異動があったとき
・進学などのために転出するとき
加入の届出をせずに病院を受診すると原則医療費は全額自己負担になります。国民健康保険料は、資格取得日の属する月から納付義務が発生します。(最大で2年さかのぼります。)職場の健康保険などに加入した場合は、脱退の届出をしないと、国民健康保険料が発生し続けます。
■こんな場合は特に注意!
(1)転出する日(新しい市区町村へ転入する日)から福知山市の国民健康保険証は無効に。
→有効期限は新しい市区町村へ転入する日の前日まで。
(2)職場の健康保険に加入した日(被扶養者になった日)から国民健康保険証は無効に。
→新しい健康保険証が届く前に病院を受診する場合は、新たに加入された保険者(会社など)に問い合わせてください。
(3)進学や施設入所のために転出するときは学生特例や住所地特例の届出が必要です。
→届出をしないと福知山市の国民健康保険の資格を失い国民健康保険証が無効となります。
※(1)〜(3)のときに福知山市の国民健康保険証を使用して病院等を受診した場合は、医療費を返納していただきます。
問合せ:保険年金課
【電話】24-7019【FAX】23-6537
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