■国保料の決定通知書を6月中旬に送付
決定通知書は、国保加入者のいる世帯主へ郵送します。普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10期に分けて、口座振替または納付書で納付してください。特別徴収の場合は、年6回、年金から引き去ります。
■世帯ごとの国保料の計算
※基準総所得金額とは、総所得金額等から基礎控除(43万円)を差引いた金額で、青色専従者給与等控除・長期譲渡所得又は短期譲渡所得特別控除が適用されます。
■国保料の軽減(申請の必要はありません)
(1)世帯の所得が少ない場合
世帯主とその世帯の国保加入者の前年の総所得金額等の合計が下表の基準以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。
(2)世帯に未就学児の国保加入者がいる場合
未就学児の均等割が5割軽減されます。(1)の軽減の対象となる未就学児の世帯は、(1)の軽減後さらに軽減されます。
問合せ:保険年金課
【電話】24-7019【FAX】23-6537
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