■児童扶養手当(所得制限あり・外国籍の人を含む)
対象:次の(1)、(2)の両方に該当する児童の母または父もしくは両親に代わってその児童を養育している人
支給要件:
(1)父または母がいない、父または母が国民年金のほぼ1級障害程度の重度障害の状態にある
(2)満18歳の誕生日を迎えられて以降最初の3月31日までにある児童又は中程度以上の障害がある20歳未満の人
※支給額は、世帯の所得や児童数などによって異なります。
■特別児童扶養手当(所得制限あり・外国籍の人を含む)
対象:身体や精神に中程度以上の障害のある児童(20歳未満)の父母または両親に代わってその児童を養育・介護している人
※障害の程度によって支給額が異なります
受給方法:新規申請を考えている人は、子ども政策室へ事前に相談してください。現在認定されている人は、更新の時期に市から通知しますので、現況届・所得状況届をそれぞれの期限までに必ず提出してください。
問合せ:子ども政策室
【電話】24-7011【FAX】23-7011
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