国民年金保険料を納付することが経済的に困難な人は、所得などの要件を満たせば、納付が免除または猶予されます。
免除や納付猶予の申請は、2年1か月前まで遡ることができます。この期間内に保険料の未納があり、納付することが経済的に困難な場合は未納のままにせず、免除・納付猶予の申請を行ってください。
■免除・納付猶予の特例制度
所得審査の対象者(本人・配偶者・世帯主)が、離職や震災・火災・風水害などで所有する住宅・家財・財産におおむね2分の1以上の損害を受けた場合は、免除・納付猶予の特例制度があります。
なお、免除・納付猶予の承認を受けた期間は、全額納付した場合に比べ将来受け取ることができる年金額は少なくなりますが、10年以内であれば、追納制度を利用して、免除・納付猶予された保険料を遡って納付することができます。
問合せ:
舞鶴年金事務所【電話】0773-78-1165
保険年金課【電話】24-7057【FAX】23-5998
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