■減税される税額(定額減税額)
所得税…本人、配偶者を含む扶養親族1人につき 3万円
住民税(市民税・府民税)…本人、配偶者を含む扶養親族1人につき 1万円
■住民税の定額減税について
(1)住民税の定額減税の対象とならない人
住民税が非課税の人、住民税が均等割額のみの人、合計所得金額が1,805万円を超える人
(2)住民税の定額減税の取扱い(減税額は納税通知書に記載されています)
住民税が給与から引かれる人⇒令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分〜令和7年5月分の11か月に分割して徴収
住民税が年金から引かれる人⇒令和6年10月分以降の年金において減税を適用
住民税を納付書・口座振替で納付する人⇒最初の納期分から減税を適用
住民税が給与と年金から引かれる人⇒原則、給与からの減税が優先
■所得税の定額減税について
所得税の定額減税については以下の特設サイトにてご確認ください。
■減税しきれない場合
調整給付金の支給による対応となります。
対象となる人に申請書を送付します。
(申請書送付予定:令和6年9月送付予定)
問合せ:税務課
【電話】24-7024【FAX】23-6537
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