20歳以上の学生で、所得が少なく国民年金保険料を納めることが困難な場合、保険料の納付が猶予されます。
申請方法:
(1)来年度から申請する人(過去2年遡り可能)
在学期間がわかる「学生証の写し」か「在学証明書原本」を添えて申請
(2)令和6年度の納付特例対象者
引き続き同じ学校に在学している場合、4月に日本年金機構から申請書が届きます。
(ただし、当初の在学予定期間を超えて在学している人や大学院へ進学した人は申請書が送られないので(1)の方法で申請)
追納した場合は年金額に反映:特例を受けた期間は年金の受給資格に算入され、保険料を追納すると年金額に反映されます。保険料は特例期間終了後10年以内に追納でき、追納した年の保険料は全額社会保険料控除の対象になります。
問合せ:
舞鶴年金事務所【電話】0773-78-1165
保険年金課【電話】24-7057【FAX】23-6537
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