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京都府綾部市

■綾部市子育て世帯住宅支援事業
市は、子育てのための住宅リフォームにかかる費用を補助します。
対象事業:リフォーム費用が10万円以上で、令和6年3月1日までに完了する工事。
補助金額:リフォームにかかる費用の2分の1(1世帯につき上限100万円)。ただし、京都府外に引き続き5年以上住所を有していた人が綾部市に転入する場合は1世帯につき上限200万円。
対象者:
・子どもが3人以上いる世帯(多子世帯)か新たに三世代同居・三世代近居となる世帯の人(申請時、綾部市内で三世代が2キロ以内に居住している場合は対象外)
・市税等の滞納のない世帯に属している人(三世代同居・近居による申請の場合は、その三世代の世帯員に滞納がないこと)
・子どもの親権者の年収の合算額が750万円未満の人世帯の全員が、同補助金か綾部市新婚生活支援事業補助金を受けていない人。
応募方法:こども支援課に・補助金交付申請書・見積書の写し・工事を行う箇所の写真(着工前)・世帯全員の市税と府税等の滞納の有無が確認できる書類・子の親権者の所得証明書か課税(非課税)証明書・誓約書・その他市長が必要と認める書類―を提出。
申請期限:11月30日(木)。
予算額に達し次第、募集を終了します。

問合せ:同課
【電話】42-4252

■特別児童扶養手当
府は、身体や精神に中程度以上の障害のある児童を家庭で養育する人を対象に、20歳の誕生月まで特別児童扶養手当を支給しています。
届出用紙を送りますので、現在、特別児童扶養手当を受けている人は所得状況届を8月14日(月)〜9月11日(月)に市障害者支援課に提出してください。提出がないと8月以降の手当が受けられなくなる場合があります。また、現況届などを出さずに2年経過すると受給資格がなくなります。

問合せ:同課
【電話】42-4254【FAX】42-8953

■特別障害者・障害児福祉手当
市は、重度の障害により日常生活で特別な介護が必要な在宅障害者(児)を支援するため、20歳以上に特別障害者手当、20歳未満に障害児福祉手当を支給しています。
対象:身体障害者手帳1、2級程度の障害や療育手帳A1判定の障害が2つ以上重複しているか、それと同等の障害・精神障害がある人。ただし・福祉施設などに入所している・20歳以上で病院や診療所に継続して3カ月を超えて入院している・20歳未満で当該障害を支給事由とする年金を受給している・受給者やその配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えるーなどの場合を除く。
支給額:特別障害者手当…月額27980円。障害児福祉手当…月額15220円。
支給月:毎年2、5、8、11月に各期分をまとめて支給。
その他:届出用紙を送りますので、現在、特別障害者手当、障害児福祉手当を受けている人は所得状況届を8月14日(月)〜9月11日(月)に障害者支援課に提出してください。提出がないと8月以降の手当が受けられなくなる場合があります。また、現況届などを出さずに2年経過すると受給資格がなくなります。

問合せ:同課
【電話】42-4254【FAX】42-8953

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