森林環境税は、国の温室効果ガスの排出削減目標の達成や、災害を防止するための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するため創設された、国の税金(国税)です。
令和6年度から、国内に住所がある個人に対して課税され、1人1,000円(年額)を市府民税と併せて市が徴収します(本市の場合、均等割がかからない人は、森林環境税はかかりません)。
税収は森林環境譲与税として、各都道府県・市町村へ配分され、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村では、間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てられます。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
(年額)
※市府民税の均等割は、令和5年度まで東日本大震災復興法に基づき1人1,000円(年額)引き上げられていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から森林環境税が導入されます
問合せ:税務課
【電話】66-1026
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