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自治体の皆さまへ

全国で相談増加中 訪問購入のトラブルを防ぐには…

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京都府長岡京市

【要注意】
「不要な食器や洋服はありませんか」と買い取り業者から電話があり、断っているのにしつこくて対応に苦労した。訪問購入で貴金属などを強引に買い取られるトラブルもあると聞くので、今後のためにルールを知っておきたい。

【知っておこう】
特定商取引法の「訪問購入」では、
・断りの意思を示した人に対する勧誘
・いきなり訪問して勧誘すること
・訪問時に事前の約束と違う物品についての勧誘
などを禁止しています。不要な勧誘はきっぱり断り、来訪を承諾した場合は、貴金属やブランド品などをむやみに見せない、触らせないようにしましょう。

業者は物品を買い取るときに書面を交付する義務があります。書面交付の日から8日間はクーリングオフ期間となり、消費者は物品の引き渡しを拒めます。期間内は物品を引き渡さないこともトラブルを防ぐ1つの方法です。

問合せ:長岡京市消費生活センター
【電話】955-3179
受付:火曜日を除く平日(午前9時~正午・午後1時~4時)

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