令和6年度の市・府民税から適用される、税制改正の主な内容を3点、お伝えします。
●上場株式等の配当所得や譲渡所得課税方式を統一
令和6年度住民税から、上場株式等の配当所得や譲渡所得などについて、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。所得税で当該所得を確定申告すると、住民税でも合計所得等に算入されるため、扶養控除などの適用、非課税判定、各種保険料などの算定に影響が出ることがあります。
●国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
30歳以上69歳以下の国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合のみ、扶養控除等の対象となります。
(1)留学のため非居住者になった
(2)障がい者
(3)前年に、扶養控除等を申告する納税義務者から、生活費・教育費のための支払いを38万円以上受けた
●「森林環境税」を均等割と併せて徴収
森林整備などの財源確保のため、新設された国税です。個人住民税均等割と併せて、年額1,000円徴収されます。
なお、東日本大震災からの復興に関し実施する防災施策の財源確保のため、均等割額が1,000円引き上げられていましたが、令和5年度で終了します。
【令和5年度までと令和6年度からの比較】
問合せ:税務課市民税係
【電話】955-9507【FAX】951-5410
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