■海産物の電話勧誘トラブルにご注意!
○消費費者トラブル
高齢の母の家に、「以前も購入されたカニはいかがですか」と電話があった。知らない業者だと気付き、「困ります」と言って電話を切ったが、その後、代引きで商品を発送した旨の連絡が来たという。商品を受け取り、代金を支払わなければならないのか。
○知っておこう
購入の申し込みや承諾をしていなければ、契約は成立していないと考えられます。商品の受け取りや代金の支払いには応じないようにしましょう。電話勧誘で購入に同意したときはクーリング・オフできる場合がありますので、不安を感じたら、お早めにセンターまでご相談ください。海産物の電話勧誘に関する相談は、全国の消費生活センターに寄せられており、特に高齢者のトラブルが多くなっています。おかしいと感じたら「必要ありません」ときっぱり断ることが大切です。
問合せ:長岡京市消費生活センター
【電話】955-3179
受付:火曜日を除く平日(午前9時~正午・午後1時~4時)
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