4月診療分から手続きが簡単になります
国民健康保険の保険診療で受診した医療費が高額になったとき、限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」。これまでは毎回領収書を添付して申請が必要でしたが、方法が変わります。
4月診療分から
・申請書の提出は初回のみ。2回目以降は申請口座に自動的に支給されます。
・領収書の添付も不要に。
対象者にはお知らせを送ります。
問合せ:国民健康保険課国保係
【電話】955-9511【FAX】951-5410
<この記事についてアンケートにご協力ください。>