「事業者」の義務になった「障がいのある人」への合理的配慮。働いている人や生活に不便がある高齢者などを含む、多くの人に関係する制度です。「自分には関係ないだろう」と思っていた人も、関係するかもしれません。制度の内容や今すぐ取り組める事例を紹介します。
■障がいのある人への「合理的配慮」が事業者の義務に
今年4月に「改正障害者差別解消法」が施行され、行政機関と同様に事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられました。障がいのある人から、活動などを制限しているバリア(社会的障壁)を取り除いてもらいたいという申し出があった場合に、話し合い(建設的対話)を行い、負担が重すぎない範囲で、ともに対応案を検討することが定められています。
●ポイント
・「建設的対話」で相互理解を深め
・負担が過重でない範囲で
・ともに対応策を検討すること
■関係するのはどんな人?
・事業者など
企業やお店だけでなく、個人事業者や、ボランティア団体などの非営利組織も含みます。交通機関、病院、スーパー、コンビニ、飲食店など、あらゆる分野が対象です。
・障がいのある人
障がい者手帳の有無に関わらず、心や体の働きに障がいがあり、日常・社会生活に制限を受けている全ての人が対象です。子どもから大人まで含みます。
■合理的配慮って例えばどんなこと?
「配慮」の「義務化」と聞くと、難しく感じるかもしれませんが、普段から自然と行われていることも多いはず。事業者は、障がいのある人がどんなことに困るのか、どんな対応が可能か、具体例を参考に想定しておくとスムーズです。なお、同じ障がいでも個人差があり、ひとくくりにはできないことに注意が必要です。
例(1)待合室での呼び出しで
【申し出】
遠くから呼ばれても聞こえづらい。
【対応】
通常は診察室から次の受診者の名前を呼んでいるが、待合室の座席まで呼びに行くようにした。
例(2)メニュー選びで
【申し出】
メニュー表が読みづらい。
【対応】
書かれている内容(料理名・値段・分量など)を店員が読み上げるようにした。
例(3)予約・申込で
【申し出】
受け付けが電話のみで、手続きができない。
【対応】
他の業務で使っているメールアドレスがあったので、そちらから受け付けした。
■一方的な押し付けは× 大事なのは「建設的対話」
合理的な配慮のためには、双方で話し合い、互いに解決策を考えることが大切です。
例:スーパーで
お客さん:車椅子からでは高い所の商品に手が届きません。陳列棚を低くしてもらえませんか?
店員さん:大幅な改装になるため難しいです。売り場で店員に声をかけていただいたら、商品をお取りしますよ。
お客さん:欲しい商品が複数あるし、店員さんを探さないといけないのも不便なんです。買い物中、付き添いをお願いできませんか。
店員さん:従業員が少ないので難しいです。買い物リストを作っていただいて、店員が商品をそろえて用意するというのはどうですか?
お客さん:その方法でお願いします。
●こんな言葉に注意
店員さん:「前例がないのでできません」
正当な理由がなく断ることは法律で禁止されています。
お客さん:
「他では・以前はしてもらったのに」
事業者や状況によって過重な負担の範囲は異なります。
具体例や制度の詳細は内閣府HPへ
【相談窓口】
・市内で差別を受けたり、配慮を受けられず困ったときは、市の専門相談員に相談を。
心身障がい者相談
毎月1回開催しています(詳細は16ページ)
・障がいのある人・事業者のいずれの相談も受け付けています。
問合せ:障がい福祉課社会参加支援係
【電話】955-9549【FAX】952-0001【メール】syougaifukushi@city.nagaokakyo.lg.jp
問合せ:障がい福祉課社会参加支援係
【電話】955-9549【メール】FAX952-0001
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