森林環境税とは令和6年度から森林の整備や、その促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、町県民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市区町村で徴収します。
税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
●令和6年度以降の町県民税均等割と森林環境税(国税)の税率
個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(県500円、町500円)が加算されています。
令和6年度からは、この臨時的措置が終了し、新たに森林環境税(国税)が導入されます。
●納税義務者…国内に住所を有する個人(以下の方は森林環境税(国税)が課税されません。)
▽町県民税の均等割・所得割が課税されない方
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)1月1日現在の状況が以下のいずれかに該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・障害者・未成年者・寡婦・ひとり親
(3)前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
・同一生計配偶者および扶養親族のいない方…38万円
・同一生計配偶者または扶養親族がいる方…28万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の数)+26万8千円
※「扶養親族」とは、納税義務者の配偶者以外の親族で、生計が同一の方のうち前年中の合計所得金額が48万円以下の方です。年齢には関係なく扶養親族として認められます。
問い合わせ:税務課 賦課徴収担当
【電話】0942-94-5636
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