食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。
給付額:児童1人当たり一律5万円((1)、(2)いずれも同額)
申請窓口:各庁舎総合窓口・子育て福祉課
(1)ひとり親世帯分
令和5年3月分の児童扶養手当受給者には令和5年4月28日佐賀県より支給されていますが、公的年金受給のため手当を受けていない方、所得制限により支給停止中の方においても下記に該当する場合には申請により支給されます。
対象者:
・公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方。
・令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
申請期限:令和6年2月26日必着
※令和5年3月以降に離婚、転入等で該当になる方においても申請することで受給できる場合がありますので、詳しくは担当課へご相談ください。
(2)ひとり親世帯以外の子育て世帯分
対象者:
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方⇒申請は不要
(2)(1)のほか、対象児童(※令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児については20歳未満))の養育者で、以下のいずれかに該当する方⇒申請が必要
(※2005年(平成17年)4月2日から2024年(令和6年)2月29日生まれの児童障がい児は2003年(平成15年)4月2日生まれ以降)
◆令和6年2月末までに生まれる新生児も対象です。
・令和5年度分の住民税均等割が非課税である方
・食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
給付スケジュール:対象者(1)の方へは令和5年5月31日に支給済みです。対象者(2)の方は、申請後、翌月下旬に支払い予定です。
申請期限:令和6年2月29日
※令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定の請求をされた方は、令和6年3月15日まで
◎令和4年4月以降に離婚、転入等で該当になる方も申請することで受給できる場合がありますので、詳しくはコールセンターまたは担当課にご相談ください。
問い合わせ:厚生労働省コールセンター(平日9:00~18:00)
【フリーダイヤル】0120-400-903
担当課:子育て福祉課 子育て支援担当
【電話】0942-94-5724
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